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<title>子どもの国籍を考える会</title>
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<description>子どもの国籍を考える会のオフィシャルサイトです。</description>
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<title>各国の国籍関連法　トップ</title>
<description> 日本国 ・日本国国籍法 ブラジル連邦共和国 ・ブラジル国籍法・ブラジル帰化法・ブラジル新外国人法・ブラジル国籍法改正法・ブラジル国憲法・外国人法細則・ブラジル連邦共和国憲法・ブラジル連邦共和国憲法の一部を改正する法律 大韓民国 ・大韓民国国籍法 中華人民共和国 ・中華人民共和国国籍法・中華民国国籍法 フィリピン共和国 ・簡易帰化者の推薦のための3人（小）委員会に関する大統領書簡 
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<![CDATA[ <strong>日本国 </strong><br /><br />・日本国国籍法<br /><br /> <br /><strong>ブラジル連邦共和国</strong> <br /><br />・ブラジル国籍法<br />・ブラジル帰化法<br />・ブラジル新外国人法<br />・ブラジル国籍法改正法<br />・ブラジル国憲法<br />・外国人法細則<br />・ブラジル連邦共和国憲法<br />・ブラジル連邦共和国憲法の一部を改正する法律<br /> <br /><br /><strong>大韓民国</strong> <br />・大韓民国国籍法<br /> <br /><br /><strong>中華人民共和国</strong> <br /><br />・中華人民共和国国籍法<br />・中華民国国籍法<br /> <br /><br /><strong>フィリピン共和国</strong> <br /><br />・簡易帰化者の推薦のための3人（小）委員会に関する大統領書簡 <br />・国籍の再取得に関する大統額布告 <br />・大銃領指令第270号による国籍の付与に関する大統領布告 <br />・フィリピン共和国憲法（抄）<br /> <br /><br /><strong>タイ王国</strong> <br /><br />・タイ国籍法<br />・タイ革命評議会布告第337号<br />・タイ国籍法の一部を改正する法律<br /> <br /><br /><strong>ペルー共和国</strong> <br /><br />・1979年ペルー憲法＜仮訳＞  ]]>
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<dc:subject>各国の国籍関係法</dc:subject>
<dc:date>2007-01-20T17:27:56+09:00</dc:date>
<dc:creator>子どもの国籍を考える会</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>子どもの国籍Ｑ&amp;Ａ</title>
<description> Q1： 日本人との間に子どもを生み、その後彼とフィリピン方式で結婚しました。子どもは現在フィリピン国籍ですが、日本国籍は取れますか？ (準正による国籍取得)A1：可能性はあります。　まず、フィリピン方式で成立した婚姻を在比日本大使館または日本の市区町村へ届け出る（報告的届出）必要があります。この「婚姻の報告的届出」に必要な書類は、以下の通りです。1.フィリピン人女性の「Certificate of Live Birth (出生
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<![CDATA[ <span style=font-size:x-large>Q1</span>： 日本人との間に子どもを生み、その後彼とフィリピン方式で結婚しました。子どもは現在フィリピン国籍ですが、日本国籍は取れますか？ <br />(準正による国籍取得)<br /><br /><span style=font-size:x-large>A1</span>：可能性はあります。<br />　まず、フィリピン方式で成立した婚姻を在比日本大使館または日本の市区町村へ届け出る（報告的届出）必要があります。この「婚姻の報告的届出」に必要な書類は、以下の通りです。<br /><br />1.フィリピン人女性の「Certificate of Live Birth (出生証明書)」（NSO発行のもの）および訳文<br />2.Marriage Contract（結婚契約書）（NSO発行のもの）および訳文<br />3.婚姻届<br /><br />「報告的届出」とはあくまでも、すでに成立している婚姻を事後的に報告する行為ですので、「婚姻届」に夫婦一方の署名があれば、届出は可能です。このケースの場合、万が一、日本人の夫の協力がなくても、夫の本籍地が分かっていれば、「婚姻届」にフィリピン人妻の署名のみでも、夫の本籍地に郵送して届け出ることができます。<br /><br />　但し、婚姻届のその他の欄に、夫不在の理由を簡潔に書く必要があります。<br />　つぎに、日本人の父親が子どもを法的に「認知」することが必要です。「認知」に必要な書類は、基本的には<br /><br />1.子どもの「Certificate of Live Birth（出生届）」（NSO発行）および訳文<br /><br />2.父の署名のある「認知届」ですが、<br /><br />3.母親の「Certificate of Live Birth（出生届）」および訳文（NSO発行）があった方がより良いでしょう。これらの書類を父親の本籍地または住民票のある住所地の市区町村役場に持参するかまたは郵送します。持参あるいは郵送は父親以外の者でも可能です。<br /><br />　認知した事実が父親の戸籍謄本に記載されたら、国籍取得の手続きを行います。国籍取得の手続きは、子どもが日本に住所をもつ場合、基本的に、両親が子どもの住所地を管轄する法務局にて手続きを行います。<br /><br />　注：ＮＳＯは国家統計局National Statistics Officeの略。 <br />↑TOP  <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q2</span>： 日本人男性とにフィリピン方式で結婚し、日本において婚姻を届け出る準備を進めていましたが、彼と連絡が取れなくなりました。どうやら、彼は引っ越してしまい、電話番号も変えたらしいのです。私は出産前に日本へ婚姻の報告的届出の手続きをしなければと思い、必要書類をそろえてマニラの日本大使館に行きましたが、『婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍』が空欄ということで受理してもらえませんでした。彼の現在の本籍地はわかっており、婚姻届の『本籍』欄も記入しましたが、『結婚したら違うところに住むんでしょう』といわれ受理してもらえませんでした。妊娠9ヶ月ですが、彼の協力なしに産まれてくる子どもは日本国籍を取得できますか？ <br />（外国にて子どもの出生後3ヶ月以内に出生の届出をして日本国籍取得）<br /><br /><span style=font-size:x-large>A2</span> ：取得できます。日本人の嫡出子が国外で出生した場合には、出生後３ヶ月以内に在外日本大使館または日本の市区町村に出生届と同時に日本国籍を留保する届出を行わないと日本国籍を喪失します（国籍法第１２条、戸籍法１０４条１項・２項）。妊娠９ヶ月なので、出産後３ヶ月以内にフィリピンの日本大使館に出生を届け出るのがよいでしょう。しかし、その前に、あなたと彼の婚姻を日本に報告的に届け出る必要がありますので、まずその手続きを至急行なってください。本来なら、在外日本大使館でその手続きは可能です。しかし、緊急の場合には、日本で手続きを行った方が迅速に進むので、日本の支援団体などに相談して下さい。<br />　なお、外国で成立した婚姻を夫の本籍地に「報告的届出」するのに必要な書類は、<br /><br />1.夫婦の‘Marriage Contract (婚姻契約書)’および訳文、<br />2.妻の‘Certificate of Live Birth (出生証明書)’及び訳文、<br />3.夫の戸籍謄本、<br />4.妻の署名のある「婚姻届」、です。<br /><br />＜ポイント＞　国籍法１２条　戸籍法１０４条１項および２項 <br /> <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q3</span>： 日本人男性とフィリピン方式で婚姻しました。その後、フィリピンで子どもが生まれました。二人の婚姻を日本に届け出ようとしたら、子どもの出生と同じ日に、彼が日本人女性と婚姻していることが分かりました。子どもは日本国籍を取得できますか？ <br />（前婚と日本国籍取得）<br /><br /><span style=font-size:x-large>A3</span>：取得できます。国外で産まれた日本人の子どもは出生後、３ヶ月以内に在外日本大使館または日本の市町村に出生届と同時に日本国籍を留保する届出を行わないと出生に遡って日本国籍を喪失します（国籍法第１０２条、戸籍法１０４条１項・２項）。<br /><br />　あなたの場合、子どもの出生と同日である１９９９年１月１６日に夫が日本人女性と婚姻しており、事実上重婚となっていますが、あなたとの婚姻は前婚なので有効ですから、婚姻の報告的届出および子どもの出生届・留保届けを行うことは可能です。<br /><br />　「婚姻の報告的届出」に必要な書類は、<br />1.フィリピン人女性の「Certificate of Live Birth (出生証明書)」（NSO発行のもの）および訳文、<br />2.Marriage Contract（結婚契約書）（NSO発行のもの）および訳文、<br />3.夫の戸籍謄本、<br />4.婚姻届、です。 <br /> <br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q4</span>： フィリピン人女性のＭさんは日本人男性のＹ氏と１９９９年２月１５日にフィリピン方式で結婚をして、同年３月１９日には日本へその婚姻の報告的届出を行いました。１９９９年１０月１３日、Ｍさんはフィリピンで子どもを出産後、日本へ出生届と国籍留保の届け出を行う手続きを進めました。２０００年１月５日、Ｙ氏は役所に出生届のために必要な書類を提出しようとしたところ、役所の職員から「フィリピンの日本大使館で提出した方がいい」と言われたため提出できませんでした。その後、日本大使館に問い合わせましたが、大使館の職員によれば、「出生後３ヶ月が過ぎているのでここでは出生届を受理できないが、話を聞くと日本の役所が誤った情報を父親に与えたようなので、その役所に苦情を言って交渉したら受理の可能性はある」と言われました。子どもの出生から３ヶ月は経過しています。子どもの国籍は取得できますか？ <br />（国外にて子どもの出生後３ヶ月以内に出生届を提出したが受理してもらえず再度交渉）<br /><br /><span style=font-size:x-large>A4</span>：可能性はあります。出生届の提出を受け付けてもらえなかった場合、「不受理証明書」を役所からもらって下さい。再度提出する際にその「不受理証明書」を証拠として提示できます。しかし、「不受理証明書」をもらえなかった場合は、まず念のために法務局へ問い合わせをして、出生届を受け付けてもらえなかった経緯を話して下さい。もし、事情を分かってもらえれば、法務局から役所に連絡をとって受理するよう伝えて頂くこともできます。こうした場合、子どもの出生の遅延理由書添付して出生届に必要な書類（母子の出生証明書およびその訳文、父の戸籍謄本）を役所に再度提出することとなります。また、法務局への「受理伺い」となり、事情徴収の面接を受けることになります。<br /><br />＜ポイント＞　受理伺いおよび不受理届については、用語解説を参照。 <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q5</span>： 日本人男性の彼とはフィリピン方式で婚姻し、彼の本籍地に婚姻の報告的届出を行いました。その後、１９８０年二人の子どものがフィリピンにて出生しましたが、出生の届出や国籍留保の届出を在比日本大使館で行っていませんでした。子どもは日本国籍を取得できますか？ <br />（国籍法改正（１９８４年）前に出生した子の国籍取得）<br /><br /><span style=font-size:x-large>A5</span>： 取得できます。現行の国籍法では、外国で出生した日本人の子どもは出生後３ヶ月以内に在外日本大使館または日本の市町村に出生届と同時に日本国籍を留保する届出を行わないと日本国籍を喪失します（国籍法第１０２条、戸籍法１０４条１項・２項）。しかし、１９８４年の国籍法改正前の子どもについては、こうした国籍喪失の規定がないので、子どもの出生後、両親のいずれかが子どもの出生届（Certificate of Live Birth）に訳文をつけたものを日本に届け出れば日本国籍を取得できます。<br /><br />　国籍取得の申請は在比日本大使館でもできますし、日本の父親の本籍地に郵送しても可能です。基本的に必要な書類は、<br /><br />1.母親の署名のある出生届および<br />2.母子の出生証明書（Certificate of Live Birth）とその訳文、<br />3.出生届の遅延理由、<br />4.父の戸籍謄本、です。<br /><br />しかし、役所によってはその他の書類を要求される場合もありますので、提出前に事前に確認した方が良いでしょう。なお、子どもが学齢期に達している場合、法務局に受理照会となり時間が多少かかります。 <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q6</span>： 彼（日本人男性）とフィリピン方式で結婚しました。子どもが１９８４年にフィリピンで生まれました。彼は子どもの出生を日本に届け出るとの約束をしたまま連絡を絶ってしまいました。彼の戸籍謄本を取り寄せて確認したところ、私より先に日本人女性と婚姻しており、その後に離婚していましたが、１９９５年２月２５日に他のフィリピン人女性と婚姻していました。私たちの子どもは日本国籍は取得できますか？ <br />（国籍法改正（１９８４年）前に出生した子ども（重婚の後婚のため国籍取れず））<br /><br /><span style=font-size:x-large>A6</span>： 取得できません。あなたと彼との婚姻が法的に成立していれば、子どもは１９８４年の国籍法改正以前に出生しているので、両親のいずれかが日本へ出生を届け出れば国籍が取れます。しかし、行政解釈によると、あなたがたの婚姻は重婚の後婚なので無効となるため、子どもは日本人の嫡出子ではないために日本国籍を取得できません。日本法によると重婚は「取り消し事項」ですが、フィリピン法によると重婚は「無効」となるとするのが行政解釈です。<br />　なお、父親の婚姻状況を全て調べるには父親の戸籍をすべてさかのぼって確認する必要があります。現在のコンピュータ戸籍（現戸籍）の場合、戸籍の表面には従来の婚姻関係の記載が出てこないので、原戸籍を取り寄せる必要があります。 <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q7-1</span>： 日本人男性とオーバーステイのタイ人女性の間に生まれた男児は日本国籍が取得できるでしょうか。<br /> <br /><span style=font-size:x-large>A7-1</span>： 婚姻届が受理されれば準正によって取得できます。 <br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q7-2</span>： 女性はパスポートがありません。区役所で、婚姻要件具備証明書がなければだめだといわれました。<br /> <br /><span style=font-size:x-large>A7-2</span>： 本国から身分を証する公文書（タイではタビアンバーン）と独身証明書を取り寄せて翻訳をつけて提出します。そのとき、子どもの出生届も提出します。外国人登録もしましょう。 <br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q7-3</span>： 法務局へ受理伺いで受け付けられました。 <br /><br /><span style=font-size:x-large>A7-3</span>： 記載事項証明を外務省で認証してもらい、タイ大使館で子どものタイ国籍を取得した後、日本国籍も取得しましょう。タイ女性の在留特別許可も申請しましょう。 <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q8</span>： 日本人男性とオーバーステイフィリピン女性の間の女児は日本国籍が取得できるでしょうか。女性は、以前、日本人男性と調停離婚していますが、フィリピンでの離婚が成立していません。パスポートがないので、本国から彼女の出生証明書と結婚証明書（翻訳をつけて）、離婚の記載されている前夫の戸籍謄本を持っていきましたが、市役所で婚姻要件具備証明書を要求されました。<br /> <br /><span style=font-size:x-large>A8</span>： 大使館でトラベルドキュメントを出してもらい、婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう。婚姻届を提出するとき、子どもの出生届も出します。 <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q9</span>: 日本人男性とオーバーステイフィリピン女性の間の男児。子どもの出生後、婚姻届と、出生届と認知届を出したが、その後父親が行方不明、６年後に父親が病死していることがわかりました。この子どもの日本国籍取得は可能でしょうか。 <br /><br /><span style=font-size:x-large>A9</span>： 父親の婚前、婚後の戸籍、除籍謄本、子どもの出生届記載事項証明書をそろえ法務局に届け出ましょう。子どもの独立戸籍が作れます。 <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q10</span>： 日本人男性と結婚しました。フィリピンにいる私の子どもを彼の養子として日本に迎える予定です。子どもは日本国籍になりますか？ <br /><br /><span style=font-size:x-large>A10</span>： 養子縁組と国籍は別の問題です。外国籍の子どもが日本人の養子になっても国籍は変わりません。ですからこの場合子どもは養子になった後もフィリピン国籍は変わりません。もし、日本国籍取得の申請をするには帰化申請をすることになります。帰化申請については法務局が窓口となります。そして、帰化によって日本国籍を取得した時は同時に今までの国籍を失うことになります。<br /><br />　＜ポイント＞　帰化というのは日本国籍以外の人が日本人になりたいという申請をして法務大臣の判断によって日本国籍が与えられることをいいます。国籍法4条から8条には帰化の要件(居住要件、能力要件、素行要件、生計要件)を定めています。 <br /><br /><hr size="1"><br /> <br /><span style=font-size:x-large>Q11</span>： ベトナム、ミャンマーなどから内戦を避けてタイに居住していましたが、偽造パスポートを持たされ日本へきました。タイの政府は私たちにはタイ国籍がないといいます。そのために無国籍になりました。子どもが生れましたが、子どもも無国籍になってしまいました。子どもの国籍は無国籍のままですか。 <br /><br /><span style=font-size:x-large>A11</span>： 国籍法第8条では日本で生れ出生のときから国籍がない人で3年間日本に住所がある人に対し帰化を認めています。無国籍であることの証明(外国人登録証、母子手帳)などを持って、法務局に相談に行ってください。なお、両親が理論的にも無国籍の場合、子どもは出生とともに日本国籍を取得します。<br />　＜ポイント＞ 親が無国籍の場合、なぜ無国籍なのかも説明する必要があります。親の出生証明書、家族証明書などを持参するとよいでしょう。 <br /> ]]>
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<dc:subject>子どもの国籍Q&amp;A</dc:subject>
<dc:date>2007-01-20T15:57:42+09:00</dc:date>
<dc:creator>子どもの国籍を考える会</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>私たちの提言</title>
<description> 1　無国籍は人権に反する　国籍法第２条では、出生による国籍取得を認めるものである。その１号および２号により（血統主義）によって国籍を取得しないものは、３号および４号によらずに、日本における出生自体を理由として、日本国籍が可能となるようにすべきである（生地主義の援用の徹底）。2　認知による国籍取得　出生前あるいは出生後の認知かを問わず、父の認知により子どもは日本国籍が認められなけれがならない。
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<![CDATA[ <strong>1　無国籍は人権に反する</strong><br /><br />　国籍法第２条では、出生による国籍取得を認めるものである。その１号および２号により（血統主義）によって国籍を取得しないものは、３号および４号によらずに、日本における出生自体を理由として、日本国籍が可能となるようにすべきである（生地主義の援用の徹底）。<br /><br /><br /><strong>2　認知による国籍取得</strong><br /><br />　出生前あるいは出生後の認知かを問わず、父の認知により子どもは日本国籍が認められなけれがならない。<br />　父母が法律婚にない場合、現状では父がどの段階で認知するかによって、子どもに国籍取得あるいは不取得の違いが出る。これは子どもの責任のない、明らかな差別である。胎児認知と出生後認知の差別、あるいは嫡出子と非嫡出子の差別と云われるものである。<br />　胎児認知および出生後認知に差を設けず、子どもの利益を最優先させるべく、父の認知により子どもに国籍が認められるよう、第３条は改正を要する。<br /><br /><br /><strong>3　自己の志望による国籍取得の申請要件の緩和</strong><br /><br />　前記のように、国籍法第５条は自己の志望による国籍取得の要件を扱う。このうち、年令条件は、刑事責任年齢に合わせて１４才以上とすべきである。<br /><br /><br /><strong>4  基本的人権の一である国籍は、本人の意思によらず喪失されることがあってはならない</strong><br /><br />　海外で出生した子どもについて、戸籍法第１０４条に基づいて国籍留保と同時に出生届を３ヶ月以内に海外日本公館に届け出なければならない。日本人父親が母子を母の本国に残したまま帰国した場合などを想定すると、この期間はあまりにも短いし、子どもに不利な結果を招くことが多い。もちろん、第１７条により国籍再取得の道が用意されているが、その子が日本に住所を有することが不可能な場合、あるいは父親が受け入れず、家族滞在ビザは取得できない場合には、結局日本国籍を取得できないことになる。<br />　このように子どもの権利たる国籍を手続きの不知や懈怠のにみより収奪することになりかねない第１２条、およびそれと関連する第１７条の削除により、安定した国籍条件を確保する。<br /><br /><br /><strong>5　国籍選択制の廃止</strong><br /><br /><strong>6　自己志望による国籍取得申請時における民族名の尊重</strong><br /> ]]>
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<dc:subject>私たちの提言</dc:subject>
<dc:date>2007-01-20T15:50:57+09:00</dc:date>
<dc:creator>子どもの国籍を考える会</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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